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医療・介護問題だけではない――高齢者の財産管理における「2025年問題」(1/4ページ)

藤戸 康雄藤戸 康雄

2021/06/28

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イメージ/©️imtmphoto・123RF

コロナ禍でも増えた認知症の行方不明者

先日、警察庁がまとめている「警察に届け出があった行方不明者数」の発表があった。2020年は、コロナ禍の中で外出自粛要請もあってか、統計を取り始めてから最少だったようだがコロナ以前の10年間はほぼ横ばいだった。ところが認知症での行方不明者は、統計を取り始めてから8年しかたっていないが毎年増加しており、統計最初の年(12年)が9607人であったのに対し、20年は1万7565人と、たった8年で1.8倍にもなっている。

目の前に迫ってきた「2025年問題」

医療や介護に携わる人たちだけではなく、不動産業界にいる人たちの間でも、数年前から危機意識をもって「2025年問題」が取り上げられてきたのをご存じだろうか。2025年問題とは、戦後のベビーブームに生まれた「団塊の世代」といわれる日本で最も人口ボリュームのある800万人もの人が全員75歳以上の後期高齢者になり、今ですら国民の医療保険・介護保険の重い負担が更に重くなるという危機感から、各方面において「2025年問題」といわれてきたのだ。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によれば、25年には全人口において65歳以上の高齢者が3人に1人、75歳以上の後期高齢者でも5人に1人の割合になると予測されている。そして、内閣府の推計値によれば、高齢者の認知症有病率は、12年に15%(約7人に1人)だったものが25年には18.5%(約5人に1人)にもなるらしい。あとたった4年で、日本は「3人に1人が高齢者、その高齢者の5人に1人が認知症(かもしれない)」という社会になるのだ。

民法改正で明文化された「意思能力」の重要性

認知症になると何が困るだろうか? 冒頭で紹介したように、行方不明になったら本人はもちろん、家族も心配どころの話ではないだろう。行方不明にならなくても、日常生活でさまざまな問題が発生する。だが、スーパーで野菜を買ったり、ブティックで洋服を買ったりする分には大きな問題はない。昨日も買った大根を今日も買ってもいいし、昨日買った服と同じ服を買っても無駄遣いではあるが、大きな問題にはならない。

認知症になっても病状の程度によっては日常生活における買い物など問題ないとされる場合もあるのだが、高額な商品や不動産の取り引きにおいては、「意思能力の有無」が「契約の有効無効」に大きく影響するから注意が必要だ。

改正前民法では明文の規定がなく判例・通説とされてきた意思能力に関する規定が、20年4月に施行された改正民法3条の2では、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と明文の規定がされたのは、超高齢化する社会に明確な警鐘を鳴らすものといえるだろ

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この記事を書いた人

プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士

1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。

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