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不動産個人売買の必要書類(1/3ページ)

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個人間売買の契約を締結するために売主・買主それぞれ必要な書類があります。今回は必要書類についてご説明します。

物件確認、売買契約で必要な書類とは

不動産の個人売買には、多数の書類が必要になります。今回は必要書類についてご紹介します。
まず、売主は買主が物件の確認をするために必要な書類を用意します。

登記簿謄本(抄本)…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する。
固定資産税評価額証明書…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する。
公図…管轄の法務局で取得する。
物件表示書類(価格、間取り図、諸設備等が記載されている書類)
これらは買主が売買契約を締結するために必要な書類です。買主の購入意思、売主の販売意思に変わりがなければ、売買契約に臨みます。

売買契約時に必要な書類は以下のとおりです。

売主が揃える書類等
不動産売買契約書
権利証(登記済証)
不動産引渡確認証
実印
不動産物件内容表示書類
印鑑証明証(発行から3ヶ月以内のもの)
領収証
本人確認書類(運転免許証など)
登記簿謄本(抄本)…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する
委任状(司法書士が用意)
固定資産税評価額証明証…土地・建物両方を用意。管轄の法務局で取得する。
住民票(登記簿上の住所と印鑑証明証の住所が異なる場合に必要。管轄の役所で取得)
買主が揃える書類等
住民票(管轄の役所で取得)
実印
印鑑登録証明証(発行から3ヶ月以内のもの。管轄の役所で取得)
委任状(司法書士が用意)
買主側は、物件の確認はもちろん、解約条項・ローン条項についても十分に注意することが必要です。まずは登記簿を見れば不動産の所有者がわかりますし、抵当権等も確認できます。

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この記事を書いた人

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