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知らずに「違法ロフト」物件のオーナーになっていませんか?

心配はいつか訪れる大地震です(2/4ページ)

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居室として扱わなければならない規模の「ロフト」(小屋裏物置等)を2階の上部に設けながら、

・建築確認申請は2階建てとして行い
・実際にも2階建ての基準で建てられている

といったケースが、おそらくほとんどです。


ロフトのサイズには、法令上の制限があります。


基本はざっと以下の2つです。

1. もっとも高い部分の内法(うちのり)の高さが1.4m以下であること
2. 広さは床面積の1/2未満であること
(個々の状況によってさらに解釈は細かくなります)

つまり、さきほど記した「身長170cmくらいの人でも立って歩ける」ような部分は、ロフトの中には決して存在してはいけません。


さらに「窓」です。


法令上、ロフトに設けてよいのは、窓ではなく、あくまで換気のための開口部です(違いがあまりハッキリしませんが)。


サイズについては、ロフトの面積の1/20以下が基本となっています。「基本」と記す理由は、各自治体による規制が、内容が多少違うかたちでこれに上乗せされることが多いからです。すなわち、

・ロフトの面積の1/20以下であり
・なおかつ、具体的な面積が数値で示されるなど、さらに制限がかかってくる

ことが普通です。


ともあれ、さきほど記した物件にあるような立派な窓が、そうした基準に収まっている可能性は、実態としてほとんどありません。

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この記事を書いた人

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