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エアコン・冷蔵庫など残置物を入居者の責任とする契約について(4/4ページ)

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・では、覚悟とは・・・。

今までお話ししてきました、状況を踏まえた上で、どの程度まで「責任を持たせるか」の判断をどうするか? そこにつきます。参考に、考察を書いておきますので、今後の参考にお使いください。

【考察】

ここまで、難しいお話しを展開してきましたが、お分かりいただけましたでしょうか? 少し、頭がこんがらがりそうな状況かもしれません。一旦、話を整理しましょう。

・残置物の取扱い

残置物は「どんな形で引き受けたとしても」次の「新入居者」に貸した時点で「貸主の所有物」と見られてしまう。

交換・修繕・撤去を全て「新入居者」に負担させるのは、法律的に貸主に有利になるとは限らない。賃貸契約で、残置物を「新入居者」譲渡する方法があるが、拒否されれば、解決にはならない。

残置物は、あくまでも「前入居者」つまり当事者間で解決するのがベストと言えます。残置物を引き受けた場合は、最初から「自己所有の設備」との覚悟も必要といえる。残置物の経費を補てんするのには「敷金・家賃保証会社」などの手段を考えた方が、安全。

※これは、あくまでも「最悪のケース」を想定、つまり「訴訟」を念頭に考えています。

貸主と入居者の関係性や賃貸住宅への入居の際の諸条件、賃貸契約の時点から、入居者にシビアな条件であったのか?又は、入居者に有利な条件で契約していたか? という様な状況も「訴訟」等になった場合は「大きく影響」をして来ます。

例えば・・・

賃貸契約の時点で、敷金や礼金も無く、残置物のエアコンについても、設置してから3年程しか経過していない設備で、入居者が使わないのであれば「貸主の負担で撤去します」・・・この様な状況の中、入居者が「自分で責任取りますから下さい。」という様なケースになってくれば、今回の記事で書いている「心配」も少ないでしょう。

反対に、敷金礼金はがっちりあって、残置物についても、契約時点から「入居者側に選択の余地が無い」・・・こんな状況では金額的な負担が同等クラスの話でも、結果が変わってくる公算が強いですね。

以上の話で、結局、ハッキリとした事が分からないじゃないか・・・。とお思いになるでしょうが、考察を参考に考えて頂ければ、大家さんなりの結論も見いだせますでしょう。

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。

ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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