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エアコン・冷蔵庫など残置物を入居者の責任とする契約について(2/4ページ)

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2.どんな形であれ、貸主さんが了承した「前入居者が置いて行った設備」は、大家さんに無償で譲渡されたことになります。

つまり、どんな事を言ったとしても、貸主さんの所有物となってしまいます。同じ残置物でも、いろんな経緯があります。その経緯から見て行きましょう。

どういう事かと言いますと・・・。

前入居者が「大家さんの許可を貰って、エアコンを残していった」とします。大家さんは、一旦その設備を気に入って引き受けたら「所有者は大家さん」でしか無く、残置物ですらありません。

また、入居者さんが一方的に「残していったエアコン等」であったとしても、その残置物は「元の入居者との問題」でしかありません。

この場合は、残された残置物が不必要であれば、大家さんが自己負担で「撤去・処分」を行い、その費用を「元入居者」に請求。これが正しい対処法です。

このようにお話しすると、大家さんが「一方的に不利」なだけのように見えます。しかし、この様な事を防ぐために「敷金や家賃保証会社による保証委託」という大家さんの危険負担を担保する手段もあります。その上、このような残置物に利害も何もない「新入居者」に取らせる責任では、そもそもありません。

上の話をまとめますと「経緯はどうあれ、認めてしまえば・・・大家さんの所有物=残置物では無い」となります。

では、賃貸契約の特約などで、残置物の説明及び「残置物の修理・交換・撤去」の責任を借主とした契約は有効か?

基本的に「契約自由の原則」からすれば、頭から「ダメ」とはなりません。貸主・入居者の合意に基づいて、双方が納得すれば良いわけですが、注意と覚悟が必要です。

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この記事を書いた人

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