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エアコン・冷蔵庫など残置物を入居者の責任とする契約について(3/4ページ)

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・その注意とはなにか?

貸主・入居者の合意とはいえ、賃貸契約の性質上、契約の条件や特約等については、貸主側に有利な事は周知の事実です。過去の裁判の判例などでも、よく示されています。

例えば・・・この条件を飲まないのでしたら、契約は出来ません。・・・なんて言われてしまうと、入居者側はつらいですね。

そんな見解が示された「判例」もいくつもあります。実際に思い当たるかたもいるんではないでしょうか。

その時点では、入居者が折れて「賃貸契約」となったとしても、その後に「他の問題」が発生したときには影響が出そうです。入居者さん側に「我慢」を強いすぎると、思わぬ逆襲にも会いかねません。

一旦は・・・不利な条件を飲んで契約したが、隣人の騒音、設備の不具合などその後に発生した問題などがこじれる可能性。そんな危険もあります。また、退去の時点での「残置物の撤去」の問題が再燃する恐れもあるでしょう。

・現在施行されている「賃貸住宅の紛争防止条例」も注意しておかないといけません。(民法も関連します)

この条例では、賃貸住宅の設備の修繕などについて「基本原則」が決められています。賃貸住宅に付帯している「設備類」の修繕について、原則では「貸主の責任」となっています。一部、特約を決められる事にはなっていますが、入居者側の負担は「小修繕程度が限度」とされている事に注意が必要です。

つまり、全交換になる様な金額の負担、大修繕と認められる負担は、賃貸契約書で特約等を結んでいたとしても「無効」となってしまいます。基準としては、通常使用の範疇の汚損は「入居者の責任は無い」と解釈されます。

過去の「判例」でも、残置物であったエアコンの修理費が4万円かかる話がありましたが、結果は「4万円=大修繕」と判事されています。

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この記事を書いた人

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