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中古住宅の売買契約時の注意点(5)

中古住宅の「不動産売買契約書」はここをチェック

佐藤ゆみ佐藤ゆみ

2016/01/06

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判を押した時点で契約は成立します

 不動産売買契約書は売り主と買い主の合意事項をまとめたものです。物件の登記内容や引き渡し時期、手付金や契約解除の決まりなどが記載されています。

 契約日には、買い主・売り主が不動産会社に集まり、不動産売買契約書の読み合わせを行ないます。現実的には重要事項や付帯設備の説明と売買契約は同日に行なわれることが多いため、ここまでにも何度か触れたように、重要事項説明書や付帯設備表は事前にコピーをもらい、当日までに時間をかけて確認しておくようにしましょう。

 契約書の読み合せの結果、売り主、買い主ともに内容に異存がなければ、署名、押印をして、手付金を支払って契約完了となります。

 住宅ローンを組む場合は後日金融機関で残金の決済があり、その際に鍵を受け取ることになりますが、売買契約を結んだ時点で売買は成立してしまいます。契約を解除するには違約金などのペナルティが発生するため、慎重な対応が必要です。

契約書はココをチェック

 契約書に判を押す前に、いままで話し合われた通りの内容となっているか、重要事項説明書などと照合しながら確認しましょう。特に以下の点に注意してください。

□売買代金や手付金に間違いはないか
□所有権の移転は問題ないか
□引き渡し日はいつか
□固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金などに間違いはないか
□付帯設備に間違いはないか
□抵当権は解除されているか
□ローン特約が明記されているか
□手付解除(何らかの事情で契約締結後に破棄する場合)の取り決めに問題はないか
□契約違反による解除(売り主・買い主のいずれかが何らかの違反をしていた場合)の取り決めに問題はないか
□瑕疵担保責任(売買後に隠れた欠陥などが見つかった場合の売り主の責任)の賠償請求期間などに問題はないか

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この記事を書いた人

宅地建物取引士、インテリアコーディネーター

空間デザイナー、開業コンサルタント 不動産の力で女性の夢を応援することをミッションに、2015年2月に女性だけの不動産会社としてHouse Brian/ハウスブリアン(所在地:さいたま市)を企画、設立から運営まですべてをこなす。 ハウスブリアンの事業の2大柱として、 ☆シングルマザーこそ、家を買え。守ってくれる家探し ☆借りるだけじゃ意味がない。本当に繁盛する店舗の選び方 を掲げ、シングルマザーや女性起業家(予備軍)に向けての支援活動を行っている。 起業したい女性向けの創業スタートアップ勉強会やワークショップ、セミナー等を開催し、「何かを始めたいのだけど、きっかけがない」「場所がなない」という人には、お店の一部をレンタルスペースとして提供している。

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