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家という資産を守るためにやるべきことは?

リストラで住宅ローン返済ができなくなったらどうする? これだけは知っておくべき4つの対策(3/4ページ)

小島淳一小島淳一

2017/02/24

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<対策2>自宅を賃貸に出すことを検討する

上でご説明した返済額の軽減申請、返済期間の延長申請は、自宅に住み続けることを前提としていますが、そうでなければ自宅を賃貸に出し、その賃料で返済を続けるという方法があります。

通常、住宅ローンが残っている状態で自宅を賃貸に出すことはできないのですが、移住・住み替え支援機構(JTI)の「再起支援借上げ制度」を利用できる場合があります。

これは、JTIの「マイホーム借上げ制度」を利用して、自宅をJTIに借り上げてもらい、家賃をローン返済に充てる制度です。契約は3年ごとの定期借家契約なので、返済が続けられる状況になったら、契約を更新せず、家に戻ることができます。

この制度が利用できるかどうかについては、融資を受けている金融機関に相談してみてください。

なお、家賃返済特約付き【フラット35】であれば、「再起支援借上げ制度」を問題なく利用することができます。詳しくは、住宅金融支援機構が運営する【フラット35】のホームページなどでご確認ください。

<対策3>個人再生を活用する

個人再生とは、簡単に言うと裁判所に申し立てを行うことで、債務を減額してもらう手続きです。自己破産とは違い、一定の条件を満たせば住宅を手放さずに手続きをすることができます。

ただし、その場合、減額されるのは住宅ローン以外の債務になります。住宅ローンについては、返済を続けなければなりません。住宅ローン以外にも借り入れがあって、その債務を圧縮できれば住宅ローンの返済を続けていけるという場合に有効な方法といえます。

個人再生の手続きは複雑なものなので、検討される場合には司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

<対策4>できるだけ避けたい任意売却

住宅ローンの返済が困難になった場合の最終手段として、任意売却があげられます。

自宅を売却して、その売却代金で住宅ローンを返済するという方法です。ローンが返済できなくなって自宅を競売にかけられるよりは高い金額で売却できる可能性が高いと言えます。

ただし、任意売却を行なうためには、融資を受けている金融機関の承諾が必要です。先にご説明した返済期間の延長申請も含め、住宅ローンの返済が困難になった場合には、できるだけ早く金融機関と相談することをおすすめします。

なお、任意売却を行っても、売却額が住宅ローンの残高よりも少ない場合には、家を失った上に債務が残ってしまうことになります。できるだけ、売却という手段を取らなくてもいいように最善を尽くしたいものです。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定)、相続診断士

1970年生まれ。神奈川県海老名市出身。 早稲田大学商学部を卒業後、93年、「海賊とよばれた男」の出光興産株式会社に入社。特約店経営改善計画からマーケティング・SS現場の増客増販まで一連のガソリンスタンド事業に携わる。福島県山間部での集客イベントでは3日間でガソリン10万ℓを売上、全国優秀店表彰へ導く。 その後、2000年にヘッドハンティングされソニー生命に入社。社内表彰やMDRTに連続入会、営業職最高位エグゼクティブライフプランナーに認定される。 現在は、金融機関に属さない独立系FP会社:ライフワーク株式会社の代表として、リスクマネジメントコンサルティングを中心に、各種セミナー講師として活躍中。

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