不動産を購入すると毎年かかる固定資産税・都市計画税とは? 住宅の場合の軽減措置は?(3/3ページ)
土屋裕昭
2016/02/26
市街化区域内では、都市計画税も毎年かかってくる
都市計画区域内の市街化区域内にある土地、家屋については、固定資産税とセットで都市計画税が課税されます。
税率は0.3%で、固定資産税と一緒に納付することになります。
都市計画税の計算式は次の通りで、都市計画税の課税標準も固定資産税評価額となります。
都市計画税額=課税標準×税率(0.3%)
固定資産税と同様に、都市計画税についても住宅用地の課税標準の特例があります。特例については次の通りです。
・敷地面積のうち200m2までの面積:固定資産税評価額を3分の1に軽減
・敷地面積のうち200m2を超える部分:固定資産税評価額を3分の2に軽減
※マンションの場合は、敷地面積を住宅の戸数で割った面積で判定する
※空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地は除きます
なお、建物については原則として軽減措置はありませんが、市区町村によっては条例で特別に軽減の特例を設けている場合があります。
マイホームを購入すると、購入後もランニングコストがかかります。固定資産税・都市計画税もそのひとつです。
マイホームの資金計画を考える際には、固定資産税・都市計画税など、購入後にもかかるお金の負担についても考慮に入れることを忘れないでください。
この記事を書いた人
税理士
CFP、宅地建物取引士 米国アラスカ出身。一般企業勤務を経て簿記知識ゼロから3年で税理士試験合格。著書に「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」(ダイヤモンド社)など多数。HP「相続税申告のツチヤ」にはお客様の声50件超掲載。