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相続税を考える上での最大のポイント

土地の特例が使えると相続税が大きく変わる!(4/4ページ)

原由香原由香

2019/06/20

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(4)何年一緒に住んでいるかは関係ない
同居していた期間について、何年以上といった要件はありません。
これから何年も一緒に暮らそうと思っていても、容体が急変することもあります。そのため、期間についての要件はなく、生活の拠点が移っているかどうかが大切です。

(5)同居している孫に適用できるか?
お孫さんが同居していて、「孫に残したい!」、賃貸で暮らしている「孫に残したい!」といった場合にも特例を受けられる場合があります。
ただし、通常、お孫さんは相続人ではないので、「遺言書」を書いておかないと引き継ぐことはできません。「遺言書」を書いて、自宅の土地や建物を遺贈(いぞう)すれば、お孫さんが引き継ぐことができ、同居していれば、特例も受けられます。もちろん配偶者がいない、同居親族がいない場合で、お孫さんが賃貸で暮らしていれば、特例を受けられます。
補足として、お孫さんが引き継ぐ場合など、相続人でない人が遺贈で財産を貰う場合、負担する税額が少し増えますが、この特例を使うことによる節税額の方が大きいことが多いと思います。

特例が受けられるかどうか?受けた場合と受けなかった場合の税額を早めに知って、検討しておくことが大切です。
最後に1つだけお願いがあります。税額を下げるために、同居を無理に勧めて、家族の仲が悪くならないように、お願いします。

 

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この記事を書いた人

税理士、ファイナンシャルプランナー( CFP) ペンデル税理士法人 勤務

税理士とファイナンシャルプランナーの資格を有し、法人や個人の確定申告や相談業務を経て、現在は主に、相続税の申告や対策、相談業務に従事。2011 年より、大手生命保険会社にて定期的な相談会の開催や、顧客への同行訪問を行っている。相続税の相談件数は年間 150 件超。 前職で専門学校講師をしていた経験を活かし、相続についてのセミナーなどを行っている。

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