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相続税を考える上での最大のポイント

土地の特例が使えると相続税が大きく変わる!(2/4ページ)

原由香原由香

2019/06/20

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●特例適用の3パターン

(1) 配偶者が取得
配偶者が自宅の敷地を相続する場合には、他に要件もなく、特例を使用できます。

(2) 同居親族が取得
一緒に住んでいた親族が相続する場合には、追加の要件が2つあり、要件を満たすと特例が使用できます。
① 相続税の申告期限(亡くなってから10か月)までその家に住んでいること。
② 相続税の申告期限まではその土地を売却しないこと。
同居している親族がいて、適用できそうな場合には、申告期限までの要件に気を付けましょう。

(3) 同居していない親族が取得
一緒に住んでいる親族がいない場合にも、次の要件を満たすと、特例が使用できます。
 <亡くなった人の要件>
① 配偶者がいないこと、かつ、同居親族がいないこと。
   <相続する人の要件>
② 相続開始前3年以内に自分または自分の配偶者の持ち家に住んでいないこと。
③ 相続開始前3年以内に3親等以内の親族の持ち家に住んでいないこと。
④ 相続開始の時に住んでいる家を以前所有していたことがないこと。

同居していない場合にも、賃貸や社宅住まいの親族がいる場合には、特例を使用できます。
この(3)のパターンについては、特例を使用するために、強引な方法が目立っていたことから、2018年の税制改正により、③と④が加わって、要件が厳しくなった経緯があります。

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この記事を書いた人

税理士、ファイナンシャルプランナー( CFP) ペンデル税理士法人 勤務

税理士とファイナンシャルプランナーの資格を有し、法人や個人の確定申告や相談業務を経て、現在は主に、相続税の申告や対策、相談業務に従事。2011 年より、大手生命保険会社にて定期的な相談会の開催や、顧客への同行訪問を行っている。相続税の相談件数は年間 150 件超。 前職で専門学校講師をしていた経験を活かし、相続についてのセミナーなどを行っている。

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