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<猫の引越し②>引越し作業中に気をつけること&引越し後に役所で行う手続きは?(2/4ページ)

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❷引越し後の役所での手続きは?

 

犬の場合、「畜犬登録」が義務付けられているけど、猫の場合はどうなの?

1.自治体の条例によって、「猫の登録」が必要になることがある。

猫の登録は、犬のように法律では定められていない。ただし市区町村によって猫の登録制度を採用しているところもあるのだ。引越し先の自治体に確認してみよう!

 

どんな自治体が、どんな取り決めをしているのか?

たとえば・・・。

①茨城県、千葉県、滋賀県、長野県、佐賀県、京都府などで、猫の多頭飼育をする場合

「動物の愛護及び管理に関する条例」が定められている。猫の多頭飼育をする場合、飼い主の届出が必要。届出の内容は、猫の性別や猫の避妊去勢手術についての情報など。

②奄美大島で猫を飼育する場合

野生化した猫が、国の特別天然記念物「アマミノクロウサギ」などの野生動物を襲う被害を防ぐための条例。飼い猫の登録とマイクロチップの装着や、外に出る猫は避妊去勢手術を受けさせることなどを義務化している。

③沖縄県国頭村、東村、大宜味村で施行されている「ねこ条例」

飼い猫の登録やマイクロチップの装着を義務化している。野生化した猫が絶滅の恐れがあるヤンバルクイナを襲うのを防ぐために施行された。

 

引越し前、猫の登録を自治体にしていた人は、登録事項の変更や登録抹消手続きをしよう。引越し前に登録した窓口に確認しよう。さらに引っ越し先の自治体で猫の登録が必要か確認しよう。

 

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