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部屋を汚さない入居者を選ぶ2つの方法。その注意点をご紹介します(2/3ページ)

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さて、そのうえで、次には賃貸住宅ならではのかたちをふまえた「物件の汚れ・劣化防止法」についてお伝えすることにしましょう。こちらは、汚れにくい部屋をつくるというハードウェアのお話ではありません。


部屋を汚しにくい入居者さんをそもそも選んでおくという、ソフト面での対策です。具体的な2つを挙げましょう。


1.喫煙者入居不可

「喫煙者入居不可」あるいは「禁煙」の条項を賃貸借契約書に盛り込むオーナーが、最近増えてきているようです。壁紙、エアコン、換気扇等々、部屋全体の汚れが抑えられます。これを行う場合の注意点を挙げておきましょう。


◎重説・広告にも明記を

契約書だけでなく、重要事項説明書にも明記を忘れないよう、管理会社・仲介会社にしっかりと申し入れをしてください。募集広告ももちろんです。説明漏れや行き違いが起こらないよう、万全を期すことが大切です。


◎友達もダメ

「入居者本人だけがタバコを吸わなければよい」の誤解を招かないように、物件を訪れた友人などもすべて対象である旨、各書面に明記します。管理・仲介会社には、口頭説明も欠かさないよう申し付けておきます。


◎室内にとどめない

タバコを吸えない箇所は居室内だけに留めるのではなく、「敷地内」としておくのがベストです。訪問者によるベランダ喫煙、駐車場喫煙などにより、トラブルが起こることを避けるためです。


◎喫煙者・非喫煙者が混在する場合

ルールを承知のうえ新しく入居する方と、そうでない以前からの入居者さん、両者が物件に混在するケースでは、双方へのより丁寧な説明が欠かせません。


◎隠れて吸われてしまったら?

対策として、「発覚次第、契約解除」を契約書に盛り込む例などが見られます。違約金を設定するオーナーさんもいらっしゃいますが、これらについては、威圧的にならないよう、表現や伝え方に若干の注意が必要です。オーナーが喫煙を嫌がっていることを前面に出すのではなく、「みんなが快適に暮らすためのルールが設定されているんだ」との理解を得る方向で、説明をつくすことが肝心です。

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この記事を書いた人

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