知らなきゃ損! 産前産後に4カ月も免除「国民年金保険」 その条件とは?(2/2ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2021/02/16
<厚生年金や共済組合に加入している人によって扶養されている家族→国民年金の第3号被保険者>
→厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方も国民年金の保険料を直接納めることはない。厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているため。
ちなみに将来もらえる年金の平均受給額は
「国民年金」だけ払っていたフリーランス・・・・約5万6,000円
「厚生年金」を支払っていた会社員・・・・約14万5,000円/月
え!「国民年金」だけでは到底生活できないじゃん!
今からしっかり貯金をしなきゃ・・・。自営業者が任意で加入できる「付加年金」「国民年金基金」などもあるので検討しようかな。
産前産後期間の国民年金保険料が免除される条件は?
1.国民年金の第一号被保険者の方
(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)
2.平成31年2月1日以降に出産された方
3.届け出をした方 ※産後でも届け出可!
産前産後期間の国民年金保険料が免除される期間は?
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4カ月分の国民年金保険料が免除される。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除される。
※出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいう。(死産、流産、早産された方も含む)
国民年金保険料を届ける期間は?
出産予定日の6カ月前から届け出が可能。
(平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届け出はいつでも可能。)
届け出先は、お住まいの市役所または町村役場の国民年金窓口へ
手続きに必要な書類は?
✔︎母子健康手帳
✔︎申出書
✔︎身分証明書(免許証など)
私が申し込んだときの対応は・・・
自分が「国民年金保険の第一号被保険者」であることを聞かれて、免許証と母子手帳を提出。すると、書類に名前・生年月日・住所・電話番号を記入したらあっという間に手続きが終わりました! あとは、私が収めた4ヶ月分の年金が近いうちに口座へ還付されるということでした! こんな簡単な申し込みで数万円が返ってくるなら絶対にやるべきですね!
いかがでしたか? 産前産後の国民年金が免除されるとはラッキーです! 先日、役所に行って申請してきましたよ。そろそろ還付されるかな〜。twitterで教えてくれた友達に感謝です。厳しい世の中を生きる上で、何事も情報収集は肝心ですね・・・。
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(絵・文/ながれだあかね)
この記事を書いた人
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