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事故物件の「告知」について国交省が案を発表 賃貸の3年は長いか短いか(1/2ページ)

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文/朝倉 継道 イメージ/©zens・photoAC

待ち望んでいた国交省のガイドライン

 「事故物件」といえば、最近は多くの人が知る言葉となった。その事故物件に関連して、5月20日に国土交通省から重要なリリースが公表された。検討会がスタートした昨年2月以降、待ち望んでいたという人も業界には多いはずだ。

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」というタイトルになっている。

いわゆる事故物件に関して不動産業者がユーザーに対して行う告知の指針と単純にいってよいだろう。不動産において過去に人の死が生じた場合、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応と宅建業法上負うべき責務の解釈についてをとりまとめたガイドラインの「案」というかたちをとっている。

なお、本案については、21年5月20日から6月18日までの間、パブリック・コメントの対象として、広く国民への意見募集が行われている。募集要領などを載せたサイトへのリンクを下記に掲げておこう。

電子政府の総合窓口(e-Gov)宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)に関する意見募集について

対象となる不動産は

では、本案の内容のうち、要点となるいくつかを「賃貸物件」に関わる部分に区切って、ざっと紹介していきたい。まずは、本案が対象とする不動産の範囲だ。居住用賃貸物件に関しては、以下のとおりとなっている。

■借主の居住の用に供される専用部分
■借主が、日常生活において通常使用する必要があり、集合住宅内の当該箇所において借主に告げられるべき“事案”が生じていた場合において、借主の住み心地に影響を与えると考えられる部分

あとの方が若干ややこしいが、要は賃貸マンションやアパートの場合、ベランダ、廊下、階段、エントランス、エレベーターといった箇所がこれにあたる。さらに、このうち「借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分が(対象に)該当するものと考えられる」というのが、本案のスタンスだ。

これは、貸主(賃貸住宅オーナー)や、管理・仲介会社側にとっては、一応、息がしやすい指針といえるだろう。

例えば、殺人事件が、過去に物件5階の廊下で起こっていて、そのことをこれから1階の部屋に入居しようとする人に告げるか否かを考えるとすれば、多くのケースで、これを不要とする判断が可能と読み取ることができる。

なお、すでにお気付きの方もいると思われるが、上記の範囲には隣室など「他住戸」が入っていない。実は、これについてはいくつかの理由から、「今後(中略)適時にガイドラインへの採用を検討する」とし、そのため、「現時点において、これらの不動産を取引する際には、取引当事者の意向を踏まえつつ、適切に対処する必要がある」となっていて、今回は一旦棚上げされるかたちだ。

とはいえこの部分は、例えば、「ウチは事故があった部屋の隣室までは、入居希望者へ告知する」「いや、ウチは将来のクレームの元を断つため、建物全戸が対象だ」といったように管理会社・仲介会社などによって、さまざまに判断が分かれているのが現状だ。

そのため、本来ならば、ここでも何らかの提案が今回は待ち望まれていたともいえるだろう。しかし、それは以降ということで、この点、今後もしばらく現場の悩みは続きそうだ。

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