事故物件だけではない、賃貸経営で起こりうる「事故」――もしも入居者が逮捕されたら(3/3ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2020/10/02
滞納は武器にもなる
入居者が逮捕されたとなると、即、心配になるのが家賃の滞納だ。だが、滞納は前述の信頼関係の破壊の主な要件である。よくいわれる目安である「滞納3カ月以上で解約要件成立」の可能性が高い。明け渡し訴訟と、それにともなう法的手続きを踏んだうえで、司法の監督のもと、正式に部屋を取り戻せます。
一方、家賃債務保証会社の対応はどうだろうか。通常、入居者の逮捕による滞納は、家賃保証の免責対象となっている。と同時に、入居者は保証契約自体も解除されることになるだろう。すなわち、逮捕事故では家賃債務保証会社を頼りにできないのが通常である。ただし上記のとおり、賃貸借契約自体を解約しやすい条件は整ってくる。
もちろん、滞納が起こらないケースもある。預金からの引き落としができたり、家族などが支払うといった場合だ。罪状からみて、オーナーとしては早く解約したいものの、入居者側としては服役しても期間は短いと考え、その間住居を維持したいと思っていることもある。また、そうした中には、合意解除の条件としてオーナーへ援助を求めてくる面倒な事例もあるという。ケースバイケースの対応が必要な、むしろ複雑な状況といえるかもしれない。
注意すべき残置物の処分と取り扱い
仮にどんなに重い罪の容疑で逮捕されたとしても、物件内の残置物は入居者の財産だ。前述の合意解除のところでふれた処分方法等の合意か、あるいは法的な手続きを経ての裁判所の許可がない限り勝手な処分は許されない。フライングしないよう注意すべきだ。ちなみにこれは、入居者が夜逃げした際にいわれるのと同じ注意事項である。
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