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賃貸相談「立ち退き料を支払わずに賃貸契約更新を拒絶できるのか?」(2/3ページ)

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では「正当事由」とはどんな物か?

建物の貸主・借主が建物の使用を必要とする事情。※
それまでの経緯・・・敷金・更新料等の授受の有無、賃料等の支払い状況。
建物の利用状況・・・借主の利用目的(居住用、その他)、利用状況。
建物の現況・・・建物の物理的現況(建物の老朽化など)
財産上の給付(「立ち退き料」)の有無。
以上の事情を総合的に見て判断されます。

但し、判断される優先順位は、1の建物使用の必要性が「主」な事由として考慮されます。

2以降の事情は、あくまでも「従」の事由として見られるにすぎません。しかし、過去の「判例」から見ても「更新で問題になっている借主以上に、その住宅が必要な貸主」を証明する様な状況の大家さん・・・。非常にハードルは高いです。

簡単に比べますと〜〜

自分の家を持っていて、それ以外の「住宅」を賃貸住宅として収益している大家さん。
自分の家がある訳では無く、今の賃貸住宅を借りている立場の借主さん。
如何ですか? 裁判所が見ても、余程の理由が無いと「契約解除や更新不可」にはならないでしょう。

≪問題と考察≫

ここまでで、今回の相談は「借主さん」が拒否すれば、問題は起こせない事が分かると思います。詳しい事は、このシリーズを参考にしてください。しかし、大家さん側でも「いろいろな事情」があるのも事実です。

無理をして「実力行使」的なやり方は、賃貸相談された借主さんから「損害賠償」などの顛末しかありません。「正当事由」の中でも、5に出てきた「立ち退き料」は、この為に存在しているものの1つです。

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この記事を書いた人

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