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水害ハザードマップが重説事項に?

国交省が業界へ「お願い」を通知しています(2/3ページ)

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知事会はハザードマップの重説化を提言

この台風19号による各地の被害に先立つこと3ヶ月近く前(7月23、24日)、富山県富山市で開かれた全国知事会議で、ある提言が行われていました。


・宅地建物取引業法を改正し
・市町村が作成したハザードマップについての説明を
・同法上の重要事項に位置付けること

との内容です。いわゆる「重説」に、ハザードマップを入れなさいということです。なお、この提言は、広島県や岡山県などで多くの死者を出した「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」での被害を念頭に行われています。

そのため、報道においては、水害が特にクローズアップされる雰囲気となっていますが、実際には提言の範囲はそれのみに留まっていません。地震、火山、土砂災害等含め、すべてのハザードマップです。

とはいえ、この話の中心が水害対策であることは十分に明らかで、国交省もこれと連動してなのか、知事会終了2日後の7月26日には、不動産業界団体に向けて依頼文を通知しています。

内容はこうなっています(要約)

・宅建業者は
・取引の相手方が水害リスクを把握できるよう
・契約が成立するまでに
・水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップを提示し
・取引の対象である宅地や建物の位置等の情報提供をするようお願いする

さらに、この通知には、事業者に向けて具体的な説明の方法を記したQ&Aも付属しています。これにより、水害ハザードマップを示してのリスク情報の提供は、

「完全な義務ではないが、かなり重説に近いもの」

として、動き出したかたちです。なお、水害に限らず、一戸建てを中心に、一般向けの売買物件では、自然災害リスクに関する情報提供はすでにある程度浸透しています。上記によって、その度合いは今後一層高まっていくことになるでしょう。

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