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法務省による「供託手続き」とは?(1/3ページ)

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【法務省の「供託手続き」について】

お話ししました、サポートしてくれる制度がこれです。

まずは、どの様なシステムかと言いますと、賃貸住宅の場合「家賃交渉や契約更新」の交渉中に貸主側から「交渉には応じない」や「こちらの要求を受け入れないなら退去しろ」「要求通りにしないなら家賃を受取らない」などという状態に陥ってしまうと、借主さん側は「どうすればいいのかわからない」事があります。

相手がどうあれ、借主さん側として家賃を払わなければ・・・家賃滞納に陥ります。借主さん側に支払いの意志があっても、貸主さん側が受取らない・・・。ある意味、どんどん借主さんの立場や状況だけ悪くされてしまいます。そんな時に使えるのが、この「供託手続き」です。

1 どんな事をするのか?

貸主さんが「家賃を受け取ってくれない」場合に「貸主の代わりに法務局が預かってくれる」システムです。どの様に、何処に預ければいいかは、お近くの法務局にお問い合わせください。借主さんが直接「法務局」に行く必要がありますが、手続きの上「家賃など」を預かってくれます。

2 どんな効果があるのか?

家賃などを預ける際に経緯を申告しますので、そのお金が「何なのか」法務局側でははっきりとわかります。貸主さんが「受け取っていない若しくは受取らない」金銭であっても、支払っている事と同等の効果を認めてくれます。

その上、金銭を受け取らないなどする貸主に「供託の事実」を通知してくれます

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この記事を書いた人

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