賃貸の媒介契約の種類について(1/3ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/11/29
皆さんは「媒介契約」ときいてピンときますでしょうか?この言葉は、不動産業界独特の言い方なんだと思います。どうしても「契約」という言葉が付いていますので、不動産売買の「契約」と間違えてしまいやすいですね。まずは、この「媒介契約」がどんな物か? この辺りから、出来るだけ簡単に説明していきます。
【媒介契約とは何か?】
簡単に言ってしまうと・・・
不動産を売却したい方の依頼を不動産会社が受けて、売主さんに変わって売却の広告・販売活動等を行う。
大家さんの依頼を受けて、入居者の募集・広告などの活動を行う。
この様な「売主さん・大家さん」の依頼のもとに「販売・募集・広告・交渉など」を行う事を「契約」するこの事だけの「契約」を「媒介契約」といいます。不動産会社としては、説明をした業務を行う上で「必要不可欠」の契約です。
この「媒介契約」を結んでいないと、上記の様な「業務」を行う上での根拠が無くなってしまいます。
もちろん、法律的にも「媒介契約」なしで活動していたのでは、取締り・罰則の対象になってしまいます。ですから、一般の方が不動産業者に上記の様な仕事を依頼する場合、この「媒介契約」は必須です。
一般の方にわかり易く説明すれば「委任状」のような性質の「契約」です。委任と言いましても、全部を丸投げの様な「契約」にはなりません。
売買の場合・・・販売に係る図面作成・広告・案内などが主で、実際に問い合わせが来た場合には、内容については全て、依頼主に報告して返事を聞いてしか行動できない。
賃貸住宅の場合・・入居者募集の図面作成・広告・案内などが主な物で、入居者の問合せなどは全てを大家さんに報告して指示・返事を貰わないと行動できない。
このように、非常に制約の多い「委任」と思って頂いて間違いありません。間違っても、独断で売却したり、入居者を勝手に条件を変えて入居させるような権利は与えられていません。それはそうですよね。 そんな事が許されたら大変な事になります。
ですので、不動産と係る方は「媒介契約」という部分はこのように理解してのぞんでください。媒介契約とは、消費者が不動産業者に「売却・募集など」を依頼した事を示すだけの「契約書」です。
この記事を書いた人
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