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賃貸の特約条文で注意すべきこと(1/2ページ)

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賃貸借契約についての注意をお話しして行きます。皆さんは、何度か経験しているとは思いますが「契約条項」の難しい文章に惑わされて、肝心な部分を見落としてはいませんか?

「契約条項」と言いますのは「第○条~~~」と言う様な、敷居が高そうな条文の事をいいます。この条文の中にもチェックしておいた方がいい物もありますが、チェックする内容を鮮明にしておく方が簡単です。その方法をお知らせします。

【賃貸借契約書のチェック項目】

基本的に、前回お話ししました「重要事項説明書」のチェック項目は、目を通してください。重要な部分は「特約」として謳われている条文が第一番目です。「特約」と言うのは「特別に約束した事」という意味です。

日本の法律上では「当事者間の約束は自由」という原則がありますから、実は意外と重要な部分なんです。法律違反になる様な約束や、公序良俗に反するような約束は「無効」になりますから心配ないのですが、そのような無効になるものでは無い約束の場合、賃貸契約書に記載があって、その書面に「署名捺印」があると法律的にも有効と判定されて「良く見てなかったから…。」とか「良くわからなかったから…。」などという理由など通用しなくなってしまいます。

実は、そんなに「がっちりとした内容」であるのに、そう理解していない方が沢山います。

例えば・・・

・借主からの中途解約の申出は、退去日より2か月前までに書面にて貸主にしなければならない。

なんて感じで、特約が決められていると・・・。

「今日、退去の申出をした場合、退去が許可されるのはキッチリ2か月後」という事になり、その日までの家賃を支払い住み続けなければならなくなります。万が一、1か月後に「更新の期日」があった場合、当然の様に「更新料」は支払うしかありません。これにあわてても「後の祭り」ですし、訴訟をしたとしても「賃貸契約書」があるだけで、ほぼ勝てません。

これは、単なる1例でしかありませんが、舐めていると怪我をします。この様な内容が多いのが「特約」です。この内容だけは、十分に理解をしましょう。

次ページ ▶︎ | 特約の内容で、他に良く出てくるものは・・・

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この記事を書いた人

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