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月極駐車場の賃料と消費税増による値上げの可否(1/2ページ)

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賃貸住宅の居住用については、住宅の貸し付けに該当する為「非課税」とされています。消費税は、全ての取引が課税の対象になる訳ではありません。純粋に「土地の貸し付け」については、消費税の性格から課税の対象になじまず課税されません。

しかし、施設などの利用に伴い「土地が使われる」場合には、課税対象とされています。駐車場として「アスファルト舗装・砂利敷の整備等」を行っていたり「フェンスの構築」や「駐車区画の設置・整備」を行い使用させる場合は、消費税の課税対象になります。

但し、上記の様な整備を一切行わない「青空駐車場」の場合は、土地の貸し付けとして消費税の課税は行われません。

アパートやマンションの賃貸住宅に駐車場が付いている場合はどうか?以下の3項目の全ての条件を満たしていれば、駐車場付住宅として課税されません。

入居者1戸あたり1台以上づつの駐車場が確保されている事。
自動車を保有しているかの有無にかかわらず、全住戸に駐車場が割り当てられている事。
家賃収入を住宅部分と駐車場部分とに区別して収受していない事。

※現在、一般的に利用されている「契約形態」などは、家賃と駐車場の契約が別々にされて家賃と駐車場の賃料も別々で収受されています。この形態で行われていいる場合、上記で説明した通り「駐車場については課税対象」になります。消費税について、もう一度良く確認してください。

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