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農地転用で市街化調整区域の農地の売買を可能にする(1/3ページ)

田中 裕治田中 裕治

2020/12/14

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やっかいな農地の売買

不動産の売買にあたっては、必ず登記簿を確認します。このとき、地目が田や畑になっている不動産を農地と言いますが、地目が田や畑になっていなくても、現況が、農地として判断された土地も農地とされてしまいます。

農地の中でも市街化区域にある農地であれば、農地法に則り届出をすれば比較的問題なく売買ができます。しかし、やっかいなのが市街化調整区域や未線引き区域にある農地です。市街化調整区域にある農地を売るには、農業委員会の許可が必要になります。そしてこの許可を得るための審査が厳しいのです。

原則として買主は農家や農業法人でなければなりません。さらに「本当に農家としての実体があるか」「なぜこの土地を買いたいのか」といったことを事細かに農業委員会から聞かれ、審査されます。

そこでこうした市街化調整区域の農地の整理方法としては、農地法の許可を取得した現況が農地以外の土地であれば地目を農地以外の山林や雑種地・原野などに変えるという方法があります。農地を農地以外の用途に帰る事を「農地転用」といいますが、すでに農地法の許可を取得できていれば、土地を売るときに農地法の許可が必要なくなります。

市街化調整区域の農地を売買するのには、農地転用をするのがよいのですが、これはなかなかハードルが高いということもあります。しかし、あきらめず取り組めば、意外なところから打開策が見つかることがあります。
今回はこんなケースをご紹介します。

次ページ ▶︎ | 事例 過去に遡って調査 市街化調整区域の農地転用 

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この記事を書いた人

一般社団法人全国空き家流通促進機構代表理事、株式会社リライト代表取締役

1978年神奈川県生まれ。大学卒業後大手不不動産会社に勤務したのち、買取再販売メインとする不動産会社に転職。その後、34歳で不動産会社を設立。創業以来、赤字の依頼でも地方まで出かけ、近隣住民や役所などと交渉。売れない困った不動産売却のノウハウを身につけてきた。著書に『売りたいのに売れない! 困った不動産を高く売る裏ワザ』『本当はいらない不動産をうま~く処理する!とっておき11の方法』などがある。

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