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マンション外壁タイル剥離が続発!――その原因とどこまで施工会社に責任を求められるか(1/4ページ)

大谷 昭二大谷 昭二

2021/09/08

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写真はイメージ 本文とは関係ありません/©︎andsst・123RF

2005年竣工の物件に増え始めたタイル剥離

昨今、特にマンション外壁のトラブルが続発し、裁判となるケースも少なくありません。大阪地裁には建築関連の訴訟を専門に扱う「建築部」があり、そこではこうしたトラブルが常時10数件係争中です。

例えば、大阪府豊中市の9階建てマンションでも、2014年に築12年になる外壁の4割でタイルが浮くなどし、管理組合はタイル(縦5センチ、横10センチ)15万枚を交換し、施工会社に約5900万円の支払いを求めて提訴。一方、施行会社側は「施工は適正」と反論し争っています。

建物外壁タイル剥落・剥離問題が社会問題として顕在化している背景には、1970(昭和45)年にコンクリート型枠用合板がJASにより公布されたことにより、型枠材料としてコンクリートベニヤパネル(通称=コンパネ)が広く普及してきたことがあります。

その後、転用率等のコストパフォーマンスも考慮して躯体コンクリートの型枠にコンクリートベニヤパネルの表面に樹脂塗装を施した型枠材を使用することが主流となってきました。

このことによって、コンクリート表面の施工精度が上がってくると共に、コンクリート表面が鏡面状に仕上がってくる利点もありましたが、躯体コンクリート表面に直接仕上げ材を張ったり塗ったりする場合には、表面処理等を考慮しなければ剥がれてしまうという欠点も出てきました。

樹脂塗装を施した型枠材を使用するようになって以後、外壁タイル剥落・剥離事案が急速に増加しはじめて、05年~06年頃からの竣工物件にタイル剥離が多くなり、社会問題化されるようになってきたわけです。

そこで、国土交通省では建築基準法第12条の規定を改定して、これらの問題に対してきちんと対処するようになりました。

08年に改定された特殊建築物等定期調査業務基準により、改定前は、手の届く範囲を打診調査して、その他を目視調査とする(異常があれば精密調査を喚起する)となっていましたが、建物が竣工等から10年経過した場合は、全面打診調査を実施するようになりました。

上述したように、樹脂塗装を施した型枠材を使用するようになってから外壁タイル剥落・剥離事案が急速に増加した一因として考えられるのは、躯体コンクリート表面の鏡面状態があげられます。

このことを念頭に、12年には建築工事標準仕様書で外壁タイル張りのコンクリート下地処理について詳細な施工方法が記述されました。

こうしたことが、外壁タイル剥落・剥離問題のような背景の一因としてあるのです。

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この記事を書いた人

NPO法人日本住宅性能検査協会理事長、一般社団法人空き家流通促進機構会長 元仲裁ADR法学会理事

1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

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