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幽霊がでる賃貸物件!退去時に費用を請求できる?事故物件の見分け方(2/3ページ)

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❷告知義務の有無と違約金

 

事故物件であることを告知されていて、住んでいた場合は?

不動産会社から事故物件であることを説明された上でお部屋を借りていた場合、そこに住んだ責任は入居者自身にあります。

 

「やっぱり気味が悪い引っ越したい」と思ったら解約自体は可能。ただ契約内容によっては、早朝の解約は違約金を支払わなければいけないこともあります。もし違約金が発生する賃貸契約の場合は、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の両方に違約金に関する事項が入っているので確認しましょう。もし記載がなければ支払う義務はありません。

 

また「すぐに引っ越したい!」と思っても、多くの賃貸物件では「解約予告」というものが存在します。解約予告は一ヶ月前が一般的。一ヶ月前までにはメールやFAXなどの記録を残せるもので、解約を伝えなければなりません。それでも緊急事態で「一ヶ月先まで待てないよ〜。」という方は、翌月一ヶ月分の家賃を払うことで契約を解除することもできるそうです。まずは不動産会社や管理会社に相談してみましょう。

 

事故物件であることを隠されていて、住んでいた場合は?

事故物件であることを不動産会社から説明されないまま、入居した場合は・・・

告知義務を怠ったとして、部屋の契約にかかった費用や引っ越し費用などを請求することはできます。ただ告知義務に関しては「事故が起きてから何年まで告知しなければいけない」とか「事故が起きた場所が物件のどこなら告知義務は発生しないのか」など明確な基準が定められていません。そのため訴訟でもされない限り、不動産会社が強気な姿勢でいて請求に応じてくれないことも考えられます。その場合は訴訟も視野にいれて弁護士さんに相談することも考えてみる必要がありそうです。

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