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引越しにともなう扶養控除申告書の書き方(2/2ページ)

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新住所を記入するのは翌年から

その年のいつに引越しをしたとしても、12月31日までには新住所に移っているはずです。引越しをした年は旧住所を記入して提出しますが、翌年の源泉徴収票には新住所が入っているはずなので、整合性を取るために扶養控除申告書にも新住所を記入しましょう。こうすることで、どちらの年も源泉徴収票と扶養控除申告書の両方に整合性が取れるので、税務署から何らかの指摘が入る可能性が低くなります。

確定申告でも同様の対応でOK

今回はサラリーマンなどの給与所得者の方が年末調整で記入する場合を例に解説しましたが、これは自営業者などが行う確定申告でも同じです。確定申告は年明けに行いますが、前年の所得を申告するものです。前年の1月1日に登録されていた住所を確定申告書に記入し、そして扶養控除申告書にも同じ旧住所を記入すれば、こちらも整合性が取れるので問題ありません。

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