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知っておきたい不動産購入時の税金(4)

土地や建物を購入、建築するとかかる不動産取得税とは? なぜ納税通知が遅れてくるの?(2/2ページ)

土屋裕昭土屋裕昭

2016/02/26

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新築住宅に対する不動産取得税の軽減措置

自宅であってもアパートなどの賃貸住宅であっても、住宅を新築した場合(新築の建売住宅を取得した場合も含みます)、一定の条件を満たすものについては、建物の固定資産税評価額から1200万円(平成30年3月31日までに取得した長期優良住宅については1300万円)が控除されることになっています。

つまり、建物の固定資産税評価額が1200万円(平成30年3月31日までに取得した長期優良住宅については1300万円)以下であれば不動産取得税はかかりません。

この1200万円の控除が受けられる条件とは、「床面積50m2(アパート等の戸建て以外の賃貸住宅については貸室1室につき40m2)以上240m2以下であること」となっています。

したがって、床面積40m2以上のファミリータイプのアパート・マンションは、まず不動産取得税がかかることはありません。

アパートやマンションについては、上記の通り、1室ごとに特例の対象となるかどうかを判定して、条件を満たせば1室ごとに1200万円(平成30年3月31日までに取得した長期優良住宅については1300万円)を控除することができるからです。

なお、店舗併用住宅の場合は、店舗部分については床面積に関係なく控除は受けられず、住宅部分のみが軽減措置の対象となります。

また、住宅を共有で取得した場合も注意が必要です。それぞれの持分に対する床面面積が条件を満たしていても、全体の床面積が240m2を超えているなど、条件を満たしていない場合には控除の対象にはなりません。

中古マンション、中古一戸建てにも軽減措置がある

中古住宅(中古マンション、中古一戸建て)を取得した場合については、床面積50m2以上240m2以下であれば、下記の通り、築年数に応じて控除が受けられます。

・昭和57年1月1日〜昭和60年6月30日までに建てられた住宅:控除額420万円
・昭和60年7月1日〜平成元年3月31日までに建てられた住宅:控除額420万円
・平成元年4月1日〜平成9年3月31日までに建てたれた住宅:控除額1000万円
・平成9年4月1日以降に建てられた住宅:控除額1200万円

ただし、中古住宅の場合、アパート等の賃貸住宅は控除の対象とはならず、自分の住まいしか控除を受けることはできません。

また、新耐震基準に適合していれば、下記の通り控除を受けることができます。

・昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日までに建てられた住宅:控除額350万円
・昭和56年7月1日〜昭和56年12月31日までに建てられた住宅:控除額420万円

住宅の敷地についても軽減措置が受けられる

住宅の敷地についても、上記の軽減措置が受けられる住宅の敷地であれば、税額控除の特例を受けることができます。

その計算方法については割愛しますが(詳しくは税理士などの専門家に問い合わせてください)、通常は60坪(200m2)までの敷地であれば、土地の不動産取得税は課税されないと考えてよいでしょう。

なお、土地を購入して住宅を建築する場合、不動産取得税の住宅用土地の税額軽減を受けるには、原則として土地取得から2年以内(平成30年3月31日までに取得した土地については3年以内)に住宅を建てなければなりません。

また、これらの控除や税額軽減などの軽減措置を受けるには、原則として各都道府県の条例で定める期間に住宅特別控除等の適用を受ける旨の申告をする必要があります。

詳しくは、不動産が所在する都道府県の県税事務所等に問い合わせてください。

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この記事を書いた人

税理士

CFP、宅地建物取引士 米国アラスカ出身。一般企業勤務を経て簿記知識ゼロから3年で税理士試験合格。著書に「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」(ダイヤモンド社)など多数。HP「相続税申告のツチヤ」にはお客様の声50件超掲載。

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