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配偶者控除と配偶者特別控除について(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/10/15

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〇配偶者特別控除について

配偶者のパート・アルバイトの収入が103万円(所得38万円)を超えると配偶者控除
を受けられなくなりますが、約201万円(所得123万円)以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。ただし、配偶者控除と同様に、納税者本人の給料や賞与の合計収入が1120万円(所得900万円)を超えると控除額が段階的に減少し、1220万円(所得1000万円)を超えると配偶者特別控除がなくなります。

以上の2つの所得控除についてまとめると以下のようになります。

〇留意点

配偶者の給与収入が103万円以下であっても、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、家賃、原稿料、FX取引、仮想通貨の売却収入などがあれば、それらを含めた合計で所得が38万円を超えてしまうと、配偶者に税金が課せれるとともに配偶者控除、配偶者特別控除にも影響が出ます。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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