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消費税率の引上げについて(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/09/11

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リース契約について

2019年9月30日までに物件の引渡しを受けた通常のリース契約については、10月1日以後に支払日が到来するものについても旧税率8%が適用されます。

光熱費等の料金について
電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元の事業者が定めた計算期間に従って使用料などを検針し、利用者に料金が請求されます。

これらについては、2019年10月31日までの使用料に基づき支払料金が確定するなど一定の料金について経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。

例えば、毎月20日に電気料金の検針がある場合、10月20日の検針分(9月21日~10月20日分)についてはすべて旧税率8%が適用され、日割り計算しません。

旅客運賃について

旅客運賃については経過措置が適用され、9月30日までに購入した乗車券等について、10月1日以後の乗車券であっても旧税率8%が適用されます。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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