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2019年10月1日より改正される消費税、その他の税金(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/04/09

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〇10月以降も8%が適用されるもの

10月1日以後に行われる商品や製品(軽減税率対象品目は除く)などの販売、資産の貸付及びサービスの提供のうち、経過措置の適用があるものは、必ず経過措置を適用し、従来の8%の税率となります。

経過措置として8%の税率が適用される主なもの

[3月31日までの契約等で適用されるもの]
・3月31日までに契約した工事、製造等の請負契約で10月1日以後に引き渡し等が行われるもの
・3月31日までに締結した一定のリース契約や不動産賃貸借契約等で10月1日前から引き続いて貸し付けられるもの
・指定役務の提供(冠婚葬祭業の互助会など)
・予約販売にかかる書籍等(一定の要件に該当するもの)
・通信販売(一定の要件に該当するもの)

[10月1日をまたいだ期間に適用されるもの]
・10月以降の旅客運賃、映画館等の入場料金で9月30日までに領収しているもの
・継続供給契約に基づき、10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道料金、電話料金、灯油で10月1日から10月31日までの間に支払いの義務が確定するもの
・特定新聞(指定販売日が9月30日までで実際の販売が10月1日以後のもの)
・家電リサイクル料(9月30日までに領収し、再商品化して10月1日以降に販売するもの)

〇住宅ローン控除の特例の創設

住宅取得等の借入金控除(住宅ローン控除)に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始めること」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。

延長される3年間(11~13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。
① 年末の住宅ローン残高(4,000万円を限度)×1%
② 住宅の購入価額(税抜)(4,000万円を限度)×2%÷3
〇自動車税などの抜本的な見直し

・自動車税の税率の引き下げ
すべての車種の排気量に応じて、年1,000円~4,500円を恒久的に引き下げ(刑事奏者税の税率に変更はありません)
→2019年10月1日以降の新車新規登録を受けた自家用自動車から

・環境性能割の需要標準化特例(1%軽減)の実施
2019年10月からの1年間に購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、環境性能割の税率1%を軽減(臨時的特例措置)。

・エコカー減税・グリーン化特例の延長・見直し
エコカー減税については、自動車取得税は2019年10月1日の廃止まで減税措置を延長、自動車重量税は減税及び免除対象を現状維持した上で2年間延長
グリーン化減税(自動車税・軽自動車税)は現行措置を2年間延長、2021年4月1日以後は電気自動車、燃料電池車等に限定化

 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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