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2019年10月1日より改正される消費税、その他の税金(1/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/04/09

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〇はじめに

今年の10月1日より消費税が8%から10%に税率が改正されます。今回の改正においては軽減税率について適用されます。今回はその内容及びその他の税金についての改正事項について触れさせていただきます。

〇消費税の軽減税率について

前述の通り消費税の税率が10月1日より8%から10%に引き上げられます。ただし、一部の品目については軽減税率(8%)が適用されます。適用される品目については次の品目です。
① 飲食料品:食品表示法に規定する食品(酒類と外食サービスを除く)
② 新聞:定期購読契約に基づき週2回以上発行されるもの(電子版を除く)
[飲食料品に含まれるもの]
・飲食料品の販売に付帯する通常必要な包装材等
・添加物
・料理のテイクアウト、出前、宅配等
・一定の一体資産(おもちゃ付きのお菓子など飲食料品とそれ以外のものがあらかじめ一体となって販売されるもので一定のもののうち税抜価額が1万円以下で飲食料品部分の価額が全体の3分の2以上であるもの)
[飲食料品から除かれるもの]
・酒類
・外食、ケータリング等
・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品

次ページ ▶︎ | 10月以降も8%が適用されるもの 

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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