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平成30年度分確定申告のポイント(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/02/14

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④ 仮想通貨による収入がある場合
ビットコインなどの仮想通貨をお持ちで仮想通貨により収入を得た方は確定申告が必要になります。
仮想通貨の場合収入を得た時点は以下の通りになります。
・仮想通貨でモノを買う
・仮想通貨を日本円にする
・仮想通貨で他の仮想通貨を買う
・仮想通貨でアフィリエイト収入などを得る
つまり、仮想通貨を購入し保持しているだけでは収入を得たとはなりません。ただし、仮想通貨収入は事業としてされている場合を除き雑所得となります。仮想通貨により損失を出しても他の所得と通算が出来ません。また、給与所得者で利益が20万円を超えなければ申告不要です。(仮想通貨の所得(利益)は、収入-取得価格です。)

〇最後に

確定申告については、様々なところで必要性が生じたり、確定申告をすることにより還付を受けるとことができるようになります。ご自身が必要かそうでないかを昨年を振り返る必要があるかと思います。

また、基本的には期限後でも確定申告は受け付けられますが、期限後になることにより得られる特典を失うこともありますのでご注意いただければと思います。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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