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サラリーマンの賃貸業「ことはじめ」

――確定申告で知っておきたいこと(3/3ページ)

大野和也大野和也

2018/11/20

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忘れずやっておこう青色申告

不動産所得を生ずべき業務を行う方は、税務署の承認を受け青色申告を行うことができます。

青色申告を受ける方は、その年3月15日(その年1月16日以後に新たに貸付を開始した場合は、開始の日より2カ月以内)までに申請書を税務署に提出しなければなりません。

青色申告をすることにより10万円の青色申告特別控除を受けることが出来るため、毎年確定申告をしなければならない方にとっては十分なメリットと言えるでしょう。

残念ながら、空き家1棟又は1室の貸付の場合は、事業的規模に該当しないため、帳簿要件を満たしていても、65万円の青色申告特別控除の適用は出来ません。

〔2〕 海外への転勤中の賃貸
海外転勤で一年以上日本に住所がない方は所得税法では非居住者といいます。非居住者は、国内源泉所得に対してのみ課税が行われるため、国内にある不動産の家賃収入のみが課税対象となります。現地での給与については日本の税金は課税されません。
不動産所得の金額の計算は、何ら変わることはありませんが、確定申告の際、雑損控除・寄付金控除・基礎控除の三つの所得控除しか認められておらず、みなさんお馴染みの扶養控除や保険料控除の適用を受けられない、納税管理人を定めその者を通じて申告書を提出するという特徴があります。

また、海外転勤の場合、リロケーションサービスを提供する会社に賃貸管理を委託するケースが多いようです。このとき家賃収入は、20.42%の源泉徴収税額が差引され残額が入金されます。源泉徴収税額は税金の仮払いですので、確定申告により精算されます。
申告期限の3月15日は変わりませんが、源泉徴収がされている場合、還付となるケースが多いようで帰国の際、数年分をまとめて申告する方法でも問題は少ないと言えるでしょう。

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この記事を書いた人

税理士、大野税理士事務所所長

1973年、千葉県生まれ。東京・御徒町で50年続く税理士事務所を引き継いだ2代目所長。顧問先は飲食業・建設業・タクシー業・人材派遣業・共同組合など、業種は多種に富む。小規模でもキメの細かいサービスの提供に定評がある。(社)介護相続コンシェルジュのコンシェルジュメンバー。趣味は料理・釣り・革小物制作。

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