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税理士 野田洋介の「住まいの税務」

住宅ローン控除の進め方と落とし穴(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2018/07/24

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落とし穴

[控除額の減免]
ローン残高を4,000万円を限度とする住宅ローン控除は住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が8%または10%の時に限られるため個人間売買(消費税等を認識しない)などの場合には対象となるローン残高の限度額は2,000万円までとなり最大控除可能額も20万円となる。
  
[適用除外]
次のような場合には、住宅ローン控除は適用しない。
 ・土地や住宅を、配偶者や親など特別の関係にある人から購入した場合
 ・土地だけ購入した場合
 ・別荘やセカンドハウスを購入する場合
 ・店舗兼用住宅で、店舗面積が床面積の2分の1を超える場合

手続き

住宅ローン控除の適用1年目は、年末調整を受ける会社員であっても、確定申告をする必要がある。確定申告書には、登記事項証明書やローン残高証明書、源泉徴収票などの書類を添付する。適用2年目以降については、会社員であれば年末調整で控除を受けることができる。

認定住宅の場合

認定長期優良住宅という長期的に良好な状態で使用できる優良住宅を、新築したり購入した場合には、一般住宅よりも住宅ローン控除が優遇される。

※認定長期優良住宅とは、長期優良住宅として「認定」を受けた住宅をいう。認定を受けるためには、構造の劣化対策や耐震性、省エネルギー対策、面積などについて定められている認定基準をクリアしていることが必要で、着工前に都道府県や市町村に認定の申請を行う。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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