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災害対策!

最大震度7、北海道胆振東部地震、その時民泊は(3/3ページ)

川久保文佳川久保文佳

2018/10/02

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必須、民泊新法の宿帳とパスポート情報

2018年6月15日から施行された民泊新法の義務である宿帳とパスポート情報の備えは、こういった災害時に有効と思われます。即時に被害数を確認する必要があることから、次のステップとして、エリアによる即時人数の把握が望ましいです。サービスが一元化していない民泊においては宿帳の管理や災害時、現時点でのエリアにおける国別などの人数把握が必須と思われます。安全対策のための早い整備が望まれます。民泊受付について、ICT機器(※2)の普及からデーターを集約することで、災害時に役立つと考えられます。

ICT機器については自治体によって、宿帳項目以外の確認事項に差があり、同一の仕様で全国運用ができないケースが起きています。

例えば、東京都品川区では宿泊者の本人確認のサインが必須だったり、北海道では動画が必要だったりと自治体によって要求するものが統一されておらず、自治体の裁量に任せられているようです。(※2 ICT機器 民泊においては、対面ではないチェックイン時に必要とされ、旅館・ホテル業でもカウンターの無人化として利用可能。受付タブレット等を利用して、宿帳や本人確認を行う手段に用いられます。)

まだまだ、スタートしたばかりの住宅宿泊事業法や簡易宿泊所はもとより、旅館・ホテル業など、宿泊を受け入れる施設全体としての益々の整備と受け入れるための顧客サービスなど、向上すべき点は数多くあります。これらを向上させてこそ、観光立国日本の品質が確立していくのだと考えます。

 

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この記事を書いた人

一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事

一般社団法人空家空室対策推進協会代表理事/株式会社エアロスペース CEO/ビーモア株式会社代表取締役タナメラジャパン(マレーシアスパコスメ)代表/jasmin(全国民泊同業組合連合会)理事 北海道函館市生まれ。現在の札幌国際大学 卒業後、リクルート住宅情報事業部にてライターを務めた後、IT企業を経て不動産関連事業へ転身。その一方で、化粧品とサプリメントのコンサルティングや専門家としてのアドバイザー務める。海外派遣先では、フィリピン・タイ・カンボジア・マレーシアなどで日本への輸出入をテーマにセミナーを行うなどマルチに活動している。

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