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サブリース賃貸住宅の経営・入居に対する注意喚起 国土交通省がリーフレット・チラシを作成(2/2ページ)

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【サブリース住宅の入居者向け】

・サブリース住宅の場合、賃貸借契約書に貸主がサブリース事業者から建物のオーナーに変わった場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する規定)の記載がない場合には、オーナーとサブリース業者の間の賃貸借契約の終了に伴い、建物の所有者から退去を求められる可能性があることを記載

・サブリース業者は、入居者に対し自身の管理内容を明示するため賃貸住宅に係る「維持保全の内容」及び「サブリース業者の連絡先」を通知する義務があることを記載

リーフレット・チラシは下記より確認できる。サブリース方式による賃貸住宅経営を検討している人、サブリース住宅に入居する人は必ず確認してほしい。

賃貸住宅経営(サブリース 方式)において特に注意したいポイント
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372788.pdf

「不動産投資」「老後の年金・相続税対策」 「土地有効活用」などについてお考えのみなさまへ
賃貸住宅経営(サブリース方式)に関する契約を締結する前に
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372789.pdf

賃貸住宅に入居される みなさまへ
貸主が建物の所有者でない場合には必ずご確認ください
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001372790.pdf

 

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この記事を書いた人

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