ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

コロナショック! 賃貸住宅オーナーが"利用すべき制度"と"やるべきこと" ~賃料の減免 編~(2/2ページ)

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

1.個人の場合

個人の場合は、営利の追求が存在目的となっていません。個人には寄付金という概念はありません。家賃を減額したとしても、減額した家賃を計上すればよいことになります。

【災害(コロナ)等により30万円の家賃を10万円家賃減額した場合】

(現金)20万円  / (家賃収入)20万円

ただし、理由なく家賃を減額した場合には、10万円分が賃借人に対する贈与となる可能性があります。コロナによる家賃減免の場合は、法人の取り扱いに準じて、贈与にしない取り扱いになると思われます。

 

プロフィール

渡邊浩滋総合事務所

税理士・司法書士 渡邊 浩滋氏

 

大学在学中に司法書士試験に合格

大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

商社を退職後、税理士試験に合格

その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する。

 

資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している。

 

2011年、「行動する大家さんの会」を設立

2013年、「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

 

資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアなどのイベントでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中。

2017年からは日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始。

同じ志を持つ税理士を求めている。

 

『コロナショック! 賃貸住宅オーナーが"利用すべき制度"と"やるべきこと" ~家賃の減額交渉 編~』

https://uchicomi.com/uchicomi-times/category/investment/main/13529/

 

『コロナショック! 賃貸住宅オーナーが“利用すべき制度”と“やるべきこと”~固定資産税の支払い 編~』

https://uchicomi.com/uchicomi-times/category/investment/main/13534/

 

渡邊氏の他のコラムはこちらから

https://knees-ohya.com/category/blog/watanabe/ 

 

渡邊浩滋総合事務所

https://www.w-sogo.jp/ 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。

ページのトップへ

ウチコミ!