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「一般媒介」という契約形態の落とし穴(2/2ページ)

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[落とし穴その2] 「一般媒介」は広告効果の高い契約形態ではない!?

今の不動産流通の仕組みでは、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結んだ場合、「不動産流通機構」というインターネットの物件サイトに3日~1週間程での登録が義務づけられています。このサイトは「全国宅地建物取引業協会」が主催する共同組合の運営による、不動産業者の為の物件サイトで、日本全国の物件に対応している、果てしなく大きな物件サイトです。

東京に居ながらにして、北海道の物件でも沖縄の物件でもスグに検索する事が可能です。このサイトは当然、全ての不動産業者が毎日のように新着の物件情報を閲覧していますので、サイトに登録された方が多数の不動産屋から探される可能性があるので有利です。

しかし、「一般媒介契約」の場合、このサイトへの登録義務はありません。

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[落とし穴その3] 一般媒介契約は力をいれてもらえない!?

不動産業者の立場で考えると、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいる場合、どのような形でお客様が現れても、売主さんからは必ず「仲介手数料」がもらえるため、その確約により、安心して広告も打てますし、営業経費も掛けることができます。

しかし、「一般媒介」の場合は、他社が契約を決めてしまっても分からない様な側面を持っている契約形態ですから、広告や経費などをその物件のみの為にかけるということはなかなか難しいのです。

つまり、積極的な販売活動をしても経費などを回収する見込みが立たない側面を持っているという事です。

一般媒介契約で売却をしている方の売却期間は、非常に長くかかることが多く、中には2年、3年なんて方がたくさんいます。いかがですか?

一見自由度の高そうな一般媒介ですが、こういったデメリットがあるということもきちんと知っておくことも大切なことです 

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【「一般・専任・専属専任」媒介契約記事まとめリンク】
不動産売買の媒介契約について
何故「一般媒介」で契約する業者がいるのか?
専属よりも専任媒介契約が選ばれる理由
不動産業界の「闇」についてのお話し
不動産業界の「闇」についてのお話し その2
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この記事を書いた人

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