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不動産を貸すときの注意点「建物の被災による修復費用の負担」

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【事例7 建物の被災による修復費用の負担】

 

賃貸住宅の壁の一部が壊れたり、玄関ドア、建具、内装などの被害は誰が負担するのか?不動産を貸す貸主が直さない場合、家賃などの減額請求はできますか?

 

≪法的にはどうか?≫

 

地震や天災などのアパートの被害は、借主さん・大家さんのどちらの責任でもありませんが、不動産を貸す大家さんの修繕義務がありますので、大家さんの負担で修繕しなければいけません。

 

万が一、大家さんが修繕義務を果たさない場合、大家さんは「良好に使用できる建物を供給する」義務を果たせない事になりますので、借主さんは「良好に使えない割合に応じて」賃料の減額を請求する事が出来ます。

 

実際には、この様な事は起こりにくいでしょう。不動産を貸す大家さんも、保険などに加入していますでしょうし、家賃が減額される様な事には発展しづらいと思います。ただ、誰が・どの様な・責任を負っているかは重要です。

 

そこを皆さんに十分に理解頂ければ、あとは応用ですね。今までのどの話も、問題を拗らせて良い結果に結びつく事はありません。「権利」の裏には「義務」がセットの様についているのが普通です。「これは権利主張できる!」なんて事だけで動いてみたら、思わぬ逆襲に…。

 

冷静に考えて行動、話合いをしてください。一方の思い込みや押しつけ的な言い分は、通る事の方が稀だと思って間違いありません。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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この記事を書いた人

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