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オーナーさんのおすすめ!

オーナーさんを強くする試験「賃貸不動産経営管理士」に挑戦してみませんか?(2/3ページ)

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その過程で、オーナーさんには、賃貸オーナーとしての力がグングンとついてきます。なので、上記をしっかりと勉強すれば、管理会社や仲介会社に任せている仕事の多くがブラックボックスではなくなります。

特に法令面については、先方スタッフと対等の知識をもって対応する力が身につくようになるわけです。

1問抜粋しましょう。実際の試験ではこんな問題が出されます。

問題:
賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(平成30年度試験問題 問23)

1 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。

2 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。

3 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。

4 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。

正解は2です。

ちなみに、上記で問われている知識は、管理会社のサポートを受けていない自主管理オーナーさんの場合、自ら身につけておくべきものとして大変重要です。

また、管理会社や家賃債務保証会社のサポートが万全なオーナーさんであっても、彼らの仕事の結果が最終的におよんでくる契約当事者として、身につけておくと安心かつ有利です。

なお、今年度(令和元年度・2019年度)の試験は11月17日です。つい先日行われました。来年もおそらく11月の実施となるでしょう。

合格発表は、今回は年が明けた1月10日です。そのあと春には次回試験の要項が発表されることでしょう。

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この記事を書いた人

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