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エアコン・冷蔵庫など残置物を入居者の責任とする契約について(1/4ページ)

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前回に引き続き、賃貸紛争を避ける為に気を付けていただきたい事をお話しします。前回は、少し難しい内容でしたので、今回はもう少しわかり易いお話しをしていきます。

大家さん(賃貸経営)をしていれば、この様なお話しには良く出会うと思います。いわゆる、残置物のお話しです。

残置物とは、賃貸契約を交した入居者さんが、入居期間中に大家さんに承諾してもらい、設置されていなかった設備等を設置して住んでいたものの、自分が退去する時点で撤去などするのが面倒になり残していった設備等の事をいいます。

代表的な物では、エアコンなどが良くありますね。他にも、冷蔵庫・洗濯機・ガス台・電子レンジなんて物も良く聞きますね。

これらの設備類、賃貸経営をしている大家さんは、次の入居者に「残置物ですから責任はとりません」などと契約書上で念押しをした上、賃貸契約を交している方も多いのでは、と思います。

更に、その「残置物」の撤去まで、契約書上で入居者さんの責任としているものも多く見かけます。つまり、契約後の「この残置物」の責任は全て入居者さんの責任という形が常態化している様ですが、それで大丈夫なのでしょうか?

民法や借地借家法その他の法令上では、どうなのか? 気になります。

では、この「残置物」に対する考え方や法的な規定はどの様になっているのでしょうか?

1.入居者は、賃貸住宅の退去に際して自分が設置した物は撤去しなければいけない原状回復義務があります。

〜これは、民法でも規定されている「原状回復義務」で、自分で設置した物は撤去しなければいけない事になっています。当然、その費用や撤去も借主さんの責任となっています。

ですが、この撤去の責任のある入居者さんが、撤去をしないで置いていく事を大家さんに申し出て、大家さんもその設備を見てみると・・・「意外と新しく綺麗だし、使えるな・・・。」まだまだ使えそうだから「いいですよ〜」と了承・・・。こんな事って、よくあると思います。

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この記事を書いた人

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