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賃貸の媒介契約の種類について(2/3ページ)

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【売買と賃貸では、媒介契約に何か違いはあるのか?】

違いはありません。 と、言いたいところですが違いがあります。どこが違うかと言いますと・・・。

「売買には厳しい決まりと媒介契約書を取り交わす決まりがありますが、賃貸にはありません。」

賃貸にないとはどうゆう事かと言いますと、賃貸住宅の「媒介契約」にかんする決まり自体が以下のように定まっていません。

賃貸住宅の「媒介契約」は、書面で作る様に強制されていない事。
賃貸の場合、媒介契約の内容は言葉だけでも容認されている事。
媒介契約の種類についても都道府県単位(監督官庁)で考え方が違っていて統一されていない事。

以上のように、とてもお粗末な内容です。全ての根源は、法制化されていない事に尽きます。一部の不動産会社は、自主的に「媒介契約書」を作成して大家さんと取り交わしていますが、ほかのほとんどの不動産業者は「ただ単に、口約束だけ」で行っているのが実情です。

媒介契約の種類についても、売買でしたら3種類ありますが、賃貸に関しては「一応三種類かな」というなんとも頼りない返事です。(この回答は、監督官庁から頂きました・・・いやはや〜)

契約当事者の大家さんに聞いてみても「書類も無いし〜、どうだったかな〜」という返事が非常に多いのです。この話自体が、おかしい事ですよね。

自分がどんな条件で、どんな契約を結んでいるのかわからない・・・。結局のところ「契約」という形になっていますので「当事者間の合意」が肝心になります。

ですから「不動産会社など」から「今回の契約は、当社との専任媒介ですから大家さんの勝手はできませんよ」などとゆう無茶を言われても「無視して大丈夫」です。

基本的に、双方の権利や義務を確定させるためには「文書を作成」して「調印」する事が大前提です。
その事を「手抜きして」相手が知らない事を利用する相手に付き合う必要はありません。

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