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賃貸の特約条文で注意すべきこと(2/2ページ)

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特約の内容で、他に良く出てくるものは・・・

・借主退去時のルームクリーニングの費用は、借主の負担とする。

この様な文章を良く見かけます。この文章自体が完全にNGとはいえませんが、借主さんも大家さんも注意が必要です。この書き方だけでと、実際にどの程度の負担金がでるのかわかりません。その範囲も、どの程度の物か想像がつきません。

民法改正も準備が進められているさ中ですから、約○○○○円という様な表示か、約○○○○円/㎡という表示とどの様な内容を予定しているのかを記述する方が親切ですし、その方向は借主さん大家さん共にいいと思います。

・契約締結日以降、契約開始日までに借主が解約の申出を行った場合、損害金として賃料の2か月分を貸主に支払う。

こんな文章も、良く見かけます。普通の場合、これほどタイトな期間での解約はあり得ませんが、借主さんに不測の事態が発生しないとも限りません。この文章が入った賃貸契約を交した場合、入居前の解約は「2か月分の家賃」が損害金として請求されます。

そして、賃貸契約は何事も無く終わっているのでしょうから、仲介手数料や礼金なども返還されません。ですので、キッチリと確認しておくべきですね。

但し、この文章が記載された契約書であるにも関わらず、大家さんが「○○の金額は返しましょう。」などと言ってくれる事もある場合がありますが、それはあくまでも「善意」での話です。その時は、素直に感謝しましょう。 間違っても悪態をついてはいけません。

※ このように、聞いていただくと「すごく重要」な事が理解いただけたと思いますので、ここでお話しした事や「特約」として記載されている事だけは、十分に理解・確認してください。

それと老婆心ではありますが、借主さんは「大家さんとの人間関係」を大切にしてください。賃貸契約の特約などで「キッチリ」決められている事であっても、人間同士の付き合いなどが良い影響を及ぼす事も良くあることです。

そういった目に見えない事も「情けは人の為ならず~~~」という事もあります。良好な関係で悪い事は起きません。こちらも参考にしてください。

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この記事を書いた人

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