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賃貸契約の特約「違約金」は認められるのか?

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3 契約書の特約部分の「違約金」について

 

現在、違約金が設定されている代表的なものは・・・。「賃貸契約を締結して、入居までの間に入居せずに解約を申し出る」ケースがそうです。意外と起きている事と、トラブルになっているという背景があります。

 

因みにこの件ですが、借主さんとしては「入居もしていないし、部屋を使っていないのだから全額返金して欲しい」という言い分があるようです。

 

しかしながら、賃貸契約を自分の意志で行った時点で「賃貸契約」の効力は発生しています。その契約状況を「借主さんの都合」のみで解除を行おうとすると・・・。

 

前のブログ記事で説明した「中途解約」の処理を思い出してください。「賃貸住宅の中途解約」という事になりますので、契約を交した後では「入居・未入居」で影響はありません。

 

影響があるとすれば、借主さんがこの様な事実を理解していて「大家さんに誠実にお話しして」その状況を大家さんが理解してくれた場合のみ、ある程度の金額の返金を受けられる可能性があるだけです。

 

基本的に「有効に成立した賃貸契約」ですから、全額返金はのぞめません。「敷金」については返金がありますが、他の金額は以下の通りになります。

 

    • 「礼金」・・・・・この金額は契約が成立している事から返金されません。
    • 「家賃」・・・・・この金額も「中途解約の期日」により処理されます。大体、返金される事は無いでしょう。
    • 「仲介手数料」・・契約が有効に締結されていますから、返金を要求するのは無理でしょう。契約書の作成等の事務は終了していますから、判例でも返金の事例はありません。
    • 「火災保険」・・・こちらも保険会社と契約が終了しているでしょうから、保険会社に問い合わせるしかありません。

 

掛け捨てのタイプが多いでしょうから返金されないケースの方が多いと思われます。

 

  • 「保証会社」・・・火災保険と同じ事になります。その会社の規定の処理で返金があるかどうかです。
  • 「その他」・・・・鍵交換等他の事については、その都度、問合せるしかありません。

 

※以上を参考にしてください。

 

ですので、本当にどうにもならない事情「例えば、同居予定の方が亡くなってしまう等」が起きてしまった場合は大家さんに真摯に事情説明をして「許してもらう」ぐらいしか手立てはありません。その時でも、全額の返金は上記の解説から無理と思えます。

 

くれぐれも、一方的な「全額返金」を上から目線で要求する様な愚を犯さないようにしましょう。

 

そして、この様な「中途解約」についての際に「違約金」などがあるのかを確認しておきましょう。
場合によっては「契約から1年以内の解約に違約金が設定」されている事がありますので確認しておきましょう。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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