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実は義務で罰則まである! 住民票の異動マニュアル(2/2ページ)

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異なる市町村への引越しは「転出」と「転入」

次に、転出する市町村と転入する市町村が異なる場合の手続きです。この場合は、「転出」と「転入」という2つの手続きが必要になります。それぞれの役所に行って手続きをすることになるので、自分で出向く場合の来庁回数は2回です。

まず、転出する自治体の役所に行って「転出届」を提出します。そこで「転出証明書」が発行されるので、それを持って転入先の役所で「転入届」と一緒に提出すれば完了です。

先ほど来庁回数は2回とお伝えしましたが、すでに新居に引っ越してしまって転出地が遠いという場合は郵送での手続きも可能です。転出地の役所に依頼をして用紙を郵送でやり取りすれば、来庁して手続きをするのと同様に「転出証明書」が発行されて届きます。それを転入先の役所に提出すれば来庁回数が1回で済みます。

 

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