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重要事項説明書と契約書――記載内容の間違いと納得できない契約内容(1/3ページ)

大谷 昭二大谷 昭二

2021/01/07

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新型コロナによってテレワークを導入する会社が増え、都心から地方へと転居する人も増えています。

しかし、地方の不動産業者の中には、重要事項説明や契約書などの書類が古いままで、現状と合っていないといったこともあるようです。そんな契約時トラブルの疑問にお答えします。

重要事項説明書と実際が違っていても、知らんぷり、どうしたらよい?

Q.重要事項説明書の記載内容が実際とは異なっていたので、仲介業者に「契約を解除したい」と言ったところ、「申し訳ない」というだけで話が一向に進みません。
どうしたらいいのでしょうか?

A.重要事項説明書の記載内容は、契約を判断する重要なものです。その記載内容自体が間違っている場合は、業者として何らかの責任を負わなければならないのは当然のことです。

「記載自体が間違っている」原因として考えられるのは、家主が業者に提供した情報自体が間違っていた、業者が過失で記入間違いをした、業者が故意に記載内容を変更などが考えられます。ここではっきりさせなければならないのは、もし、「重要事項説明書の記載内容が間違っていなければ契約したかどうか」という点です。

たとえば、遮音構造を物件選びの際に重視していた人が、鉄筋コンクリート造だと説明されていたものが、実際には鉄骨造だった場合などは、業者は単に「すみません」では責任を取ったことにはならず、契約解除する場合の損害をすべて負うべきものです。

しかし、建築年数が1、2年事実とずれていたというようなケースや、全体の部屋数が少し食い違っていたというようなケースなど、ご自身の契約判断にあまり影響がないような場合であれば、それをもって、損害賠償まで求めるのは無理でしょう。

そこでこの質問では記載内容の間違いが契約判断に影響したかどうかによって判断が変わるでしょう。要は物件探しの際に重視するポイントとして説明していた事項が間違っていたのかどうかがポイントで、業者に対する責任追及の内容もおのずと異なります。

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この記事を書いた人

NPO法人日本住宅性能検査協会理事長、一般社団法人空き家流通促進機構会長 元仲裁ADR法学会理事

1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

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