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「自宅兼事務所」で退去? うっかりミスの「家賃の滞納」で退去?――条件の解釈をめぐって起こる賃貸住宅のトラブル(1/3ページ)

大谷 昭二大谷 昭二

2020/11/02

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イメージ/©︎beer5020・123RF

部屋を借りる際には賃貸借契約を結びますが、その際にさまざまな条件が付加されます。そうした条件の解釈をめぐってトラブルになることがあります。そこで今回は居住専用賃貸住宅の使用範囲、うっかりミスによる家賃滞納をめぐるトラブルについて考えます。

「自宅兼事務所」で退去?――どこまで許される居住専用住宅の利用

Q.現在は居住用として借りている物件ですが、今度独立することになり、自宅兼事務所として使用したいと考えています。そこで管理会社に相談すると、「事務所として使用するなら退去してもらう」と言われました。解決する方法はないでしょうか?

A.入居目的が「居住専用」となっている物件に、どの程度の仕事を持ち込むことができるかという問題です。一般に「居住専用」となっている物件を「事務所」などとして使用することはできません。しかし、「事務所」と言ってもピンからキリまであり、すべての「事務所」が認められないかといえば、そんなことはないはずです。

「事務所」に限らず、営業用途として問題になるのは、不特定多数が出入りすることで、他の入居者が安全快適に生活することに支障が出たり、入居者が駐車場や駐輪場を使用することが困難になったり、物件自体の傷み具合が激しくなることです。

逆に言えば、「事務所」といっても、「自宅兼事務所」で、来客がそれほど多くない不特定多数の人が出入りする頻度や数もそれほど多くなければ、他の入居者が不安になることはないでしょうし、駐車場や駐輪場の使用に差し障るような問題がなければ、「家主との信頼関係が破壊された」とまではいえません。

たとえばSOHOなど、自営業の登録場所として便宜上、「事務所」と呼んでいるような場合も多くあります。また、コロナ禍によるリモートワークの導入で、自宅で仕事をすることが一般化してきています。

自宅兼事務所といっても、不特定多数の人が出入りするわけでもなく、他の入居者に迷惑をかけるようなことがなければ、居住専用であったとしても、許される範囲と考えられるでしょう。

そこで、「事務所」としての使用内容をについて、管理会社および家主に説明し、「万が一、事務所としての使用によって、家主や他の入居者に迷惑をかけるようなことがあれば、事務所としての使用を中止する」などという念書を提出するなどして、理解を求めるということもできます。

それでも、管理会社や家主の理解が得られず、「事務所」として使用した場合は、管理会社や家主との一悶着を覚悟しなければならず、強行すれば、裁判などに発展することになるかもしれません。

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この記事を書いた人

NPO法人日本住宅性能検査協会理事長、一般社団法人空き家流通促進機構会長 元仲裁ADR法学会理事

1948年広島県生まれ。住宅をめぐるトラブル解決を図るNPO法人日本住宅性能検査協会を2004年に設立。サブリース契約、敷金・保証金など契約問題や被害者団体からの相談を受け、関係官庁や関連企業との交渉、話し合いなどを行っている。

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