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老後のライフスタイルで考えてみたい――年金の受け取り年齢の違いでどこまで差が出るか?(1/4ページ)

小川 純小川 純

2021/07/30

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人生100年時代。老後のライフプランに合わせた、年金の受け取り方も考えたい イメージ/©︎paulphoto・123RF

2022年4月 年金制度改正のキモ

老後の生活を支える大きな柱になるものといえば、当然のことながら年金だ。日本の年金制度は昭和16年に制定された「労働者年金保険法」がはじまり。このときの対象は男性のみで受給年齢は55歳だった。その後、昭和19年に名称を「厚生年金保険法」と改称し、女性も対象とされた。

その後、男女で時期はずれるが、受給年齢が55歳から60歳、65歳へと引き上げられてきた。そして、この65歳という年齢もすでに引き上げが検討されている。

実際、2020年5月に年金制度改正(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が成立したが、この法律改正の過程で受給年齢の引き上げについても検討されたが、実施については見送られた。

とはいえ、22年4月からの改正では、その範囲を広げたり、シニア世代の働く意欲を高めようという狙いもあるようだ。その改正のポイントを見ていこう。

1つ目は、被用者保険の適用範囲の拡大で、パートなどの短時間労働者の被用者保険の適用要件を現行の従業員数500人超から段階的に引き下げられる。また、保険加入の強制適用の対象に弁護士、税理士などの5人以上の士業の事務所も追加された。

2つ目は、在職中の年金受給額が見直される。

働きながら年金を受給できる制度を「在宅老齢年金制度」というが、これまで60から64歳までは給与と年金額の合計が月28万円を超えると、超過した部分の2分の1が減額された。これを65から69歳と同様の47万円引き上げられる。

また、65歳から70歳到達まで働き厚生年金の保険料を支払えば、当然、その分が受給額が上乗せされる。しかし、これまではこの「退職時改定」分の年金は会社を退職時、もしくは70歳にならないと受給額に反映されなかった。しかし、22年4月からは毎年10月にその分の年金が上乗せされるようになる。

3つ目は、年金の受給時期を遅くする繰り下げ受給の年齢の範囲、受給開始を早くする繰り上げ受給の減額幅が見直された。

具体的には、これまで繰り下げの幅が70歳までだったのが75歳までになる。この制度では1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されるため、これまでの70歳(60カ月)で最大42%だったのものが、75歳(120カ月)になったことで最大84%まで増額される。

一方、60歳からの繰り上げ受給をした場合の1カ月の減額率が0.5%から0.4%にされる。これによって、これまで30%減額から24%減額と減額幅が小さくなる。

4つ目は、企業型確定拠出年金/iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入条件の見直しが行われる。企業型確定拠出年金では、加入できる年齢を65歳未満から70歳未満に、iDeCoは60歳未満から70歳未満へと引き上げられるなどの改正が行われる。

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この記事を書いた人

編集者・ライター

週刊、月刊誌の編集記者、出版社勤務を経てフリーランスに。経済・事件・ビジネス、またファイナンシャルプランナーの知識を生かし、年金や保険など幅広いジャンルで編集ライターとして雑誌などでの執筆活動、出版プロデュースなどを行っている。

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