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瑕疵担保責任「隠れたる瑕疵」とは?(1/2ページ)

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イメージ/©︎bestyy38・123RF

「隠れたる瑕疵」って聞いてすぐに分かる方は少ないのではないでしょうか? いわゆる「瑕疵担保責任」の話になります。余計ピンとこない話になってしまいましたね。今回は、この説明をわかりやすくお話ししたいと思います。

瑕疵担保責任とは?

まず、瑕疵担保責任を簡単に説明しますと「責任」とあります通り、何らかの責任を負うわけです。誰が負うかと言えば「売主さん」です。不動産売買の時に一番関係してきます。

不動産を売却する場合「売主さんは、少しでも高く売りたい」わけですから、不動産会社が売主でないようなとき、つまり一般の消費者さんが売主さんの場合、悪い状況や欠点を全て相手に知らせるのは「心情的に躊躇」します。悪い状況が「直接、値段に影響」したり、交渉状況が不利になる事を心配するわけです。

しかし、これがまかり通ると「購入者が一般消費者」の場合、経験や知識も不動産業者ほどではありませんからトラブルや被害が多発します。引いては「不動産の取引自体」に問題が発生して、取引が減少してしまう恐れがあります。こんな事を防ぐために作られた「売主さんの負わなければいけない責任」として規定されたものです。

では、瑕疵とはなんでしょうか? 瑕疵…欠陥・不具合・通常どうりに機能しない・性能が損なわれている…などです。

 

具体例を挙げましょう。

・雨漏りがしている、もしくはしていた
・シロアリの被害がある、もしくは被害があった
・建物の一部もしくは全部が腐食している、傾いている
・建物の地下に昔の浄化槽、地下室、昔の建物の基礎などがある
・土地の庭に池・井戸・祠などがある、もしくはあった
・昔、この辺りで大規模な造成に伴う「産業廃棄物」の埋戻しなどがあった、もしくは聞いている
・土地からガラ(産業廃棄物や建設廃材)がでてくる可能性がある、もしくはそう聞いている

このように、非常に範囲が広く「売主・買主」とも困惑するのではないでしょうか? 勘違いしないように、前もってお話ししておきますが「この責任を全部取りなさい!」ということではありません。「責任って言っていたじゃないですか〜」となりますよね。

それでは、題名を思い出してください。「隠れたる瑕疵」となっていたのを思い出してください。

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