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知っておきたい!

確定申告における医療費控除について(2/2ページ)

野田洋介野田洋介

2019/12/26

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〇セルフメディケーション税制
健康診断や予防接種などを受けている納税者本人や生計を共にする親族が特定一般用医薬品を購入した場合、確定申告をしてその支出を証明すれば下記の金額を所得から差し引けます。ただし、通常の医療費控除との併用はできません。

[特定一般用医薬品の購入費]―12,000円=特定一般用医薬品等購入費控除(最高88,000円)


 
特定一般用医薬品は従来処方せんが必要だった医療用医薬品のうち、処方せんを必要とせずドラッグストアで購入できるようになった市販薬や売薬などです。なお、対象となる医薬品は限定されていますのでご注意ください。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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